『 社会保険労務士 』は、一言でいえば、企業経営の3要素( ヒト・モノ・カネ )のうち『 ヒト 』に関するエキスパートです。
労働保険・社会保険に関する法律的知識を有した人事・労務管理の専門家であり、従業員の採用から退職までの諸問題の解決をサポートいたします。
具体的には、以下の業務を取り扱います。
○労働保険・社会保険に関する提出書類の作成・提出の代行
○労務管理・社会保険制度についての相談
○給与計算の代行
○就業規則の作成
○年金制度に関する相談、年金請求の代行
○各種助成金の申請
社会保険労務士の資格は、社会保険労務士試験に合格するなど、社会保険労務士法に定められた要件を満たした者だけが有する国家資格です。
『 労働保険事務組合 』とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
( 厚生労働省ホームページより抜粋 )
中小企業の労災保険・雇用保険の新規加入、保険料計算、事務手続き、届出業務を行う
組織です。
[ 規模要件 ]
委託できる中小事業は、常時使用する労働者が 以下の要件に該当する規模に限られます。
○金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
○卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
○その他の事業にあっては300人以下
[ メリット ]
○労災保険・雇用保険の手続きを代行して処理しますので、事務の手間が省けます。
○労働保険料を3回に分割納付できます。
○労災保険に特別加入することができます。
( 特別加入 -- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者などが対象 )
※ 当事務組合では、『 一人親方等の特別加入 』は、取り扱っておりません
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