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- 就業規則の作成
就 業 規 則 の 作 成
『現在、就業規則はあるが、作成したのは5年以上経過している。』
『就業規則を作成した当初とは働き方が変わり、出勤時間・退勤時間は変更されており、新たな手当を支給するようになったが、規則は変更していない。』
このようなことはよくありますが、5年の間に労働関係法令が改正され、お手元の就業規則では、法改正に対応できていない可能性が高いですし、社内ルールが変わっているならば、就業規則も改定するべきでしょう。
また、事業主が交代したタイミングなどで、就業規則の見直しをする機会もあります。
先代の事業主が作成した就業規則は、『今の働き方に適応しているか』、『最新の法改正に対応しているか』、その判断をしてもらいたいということもあるかと思います。
そんなときには、社会保険労務士にご相談ください。当事務所にご依頼いただければ、
- 最新の法改正
- 御社の働き方
- 将来発生しうる労働問題への対応
これらに対応した就業規則を作成いたします。
1最新の法改正に対応
労働関係法令は、頻繁に改正が実施されます。
新規に作成する場合も、改定する場合も、最新の法改正に対応します。
2御社の働き方に対応
労働時間の設定・各種手当の設定・事業主の考えを反映させるなど、御社の働き方の実情に合わせて、規程の内容を作成いたします。
3将来的に発生しうる労働問題に対応
当事務所で経験したことのある労働関係の問題に関して、就業規則で対応できる事項は、改定案に含めてご提案させていただきます。
現在の会社内では発生していない事案も、当事務所の経験を踏まえた規則により、将来発生しうる労働問題にも対応可能となります。
4各種 規程ごとの作成にも対応
就業規則の改定といえども、実際には 『 賃金規程のみの改定 』 『 退職金規程のみの改定 』と各種の規程のみ改定する場合もございます。 そのような要望にもお応えし、規程1種別のみの改定も承ります。
[ 作成規程の例 ]
- 就業規則
- 賃金規程
- 通勤手当規程
- 退職金規程
- 出張旅費規程
- 慶弔見舞金規程
- 育児介護休業規程
- 兼業規程
- 在宅勤務制度規程
- マイカー通勤規程
- 個人情報保護規程
5サービス対応エリア
上越市・妙高市・糸魚川市 他